「火事なんてそうそう起きるもんじゃないから保険なんて必要ない」
そう思っていませんか?
日本の法律には「失火責任法」というものがあります。
この法律は、「火事をおこしてしまった場合、火事をおこした人に重大な過失がない限りその責任が問われない」という内容になっています。
要するに、隣の家が火事をおこしてその火を自分の家が受けてしまい火事になってしまったとしても、法律上は火事を起こした隣の住人は火事に巻き込まれた自分の家の賠償をする必要はないのです。
つまり、自分の家の元でなくとも、隣の家が火事になって自分の家が燃えてしまった場合、自分に落ち度が無くても自分でなんとかしなくてはならない、という事になります。
ですが、火事ってそんなにおこるものではないですよね。
事実、1年間で起きる火災は約4~6万件ほどです。
全国にある世帯数は約5,600万世帯ほどなので、自分の家が火事になってしまう、という確率は0.1%にもならないのです。
しかし逆を言えば、火事になってしまう住宅も4~6万件ほど存在している、ということにもなります。
もし、今現在火災保険に入っておらず、自分の過失や隣の家の過失によって自分の家が火事になってしまった場合、そのリスクは計り知れないものがあります。
万が一のリスクに備えておくのが火災保険というものです。
例えば、
などといったトラブルも保証してもらえます。
火事にあってしまうことが無くても、このようなトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。
これはある意味、火事に遭うより巻き込まれやすいトラブルであるといえます。
また、近年多いのは地震の被害です。
地震はどんな天災やトラブルよりもリスクが大きいかもしれません。
火災保険の契約では地震時の保証はしてもらえない場合があり、(例えば地震が原因で火災に巻き込まれても、契約内容によっては保証されないこともあります)地震保険に加入する場合は、火災保険のオプションとされている事がほとんどです。
賃貸物件を契約するとき、誰でも火災保険に加入する事が条件になります。
しかし賃貸物件とはそもそも人が持っている住宅を借りるものですから、住宅を貸すオーナー自身も火災契約している事がほとんどです。
失火責任法でいえば火災の賠償を負うのは建物を貸しているオーナーになります、しかし、自分が持っている家財道具は自分でどうにかしなくてはいけません。
また、賃貸するときにその条件に含まれている契約の中に「原状回復」というものがあります。
この原状回復は失火責任法よりも優先される事になります。万が一火災によって部屋が損失した場合、その損失は家を借りた人が直さなくてはいけないわけです。
このリスクを回避する為に、賃貸契約用の火災保険には「借家人賠償責任補償」というものが用意されています。
この火災保険に加入するのは「任意」による契約になりますが、大抵の場合加入を拒否すると賃貸契約を結べなくなってしまいます。
逆に言えば、万が一火事が起きた場合、直すという気持ちがない人に住宅を貸したくないですよね。
火災保険の更新はその会社にもよりますが、大体1~2年更新になります。
更新の時期が近づくと、書類とともに更新の手続きをして返送するように案内が来ます。
この書類を返送しない限り、火災保険の契約が切れてしまうので注意が必要です。
上記で記載したように、火災保険に加入しておいて損はありません。
むしろ、もしもの時のためには、加入しておくべきなのです。
まだ、火災保険未加入の方は、まずは火災保険の見積もり比較から始めてみましょう。