自宅やオフィスには、火災保険が欠かせないということはよく知られています。
しかし、火災だけでなく、大雨や洪水といった水災も建物にとって深刻な被害をもたらす可能性があります。
実は水災に関しても火災保険でカバーできるという点をご存じでしょうか。
当ページでは、火災保険で補償できる範囲、どのような水災被害に対してどのような保護を提供しているのか等について詳しく解説いたします。
まず、火災保険がカバーする水災被害の種類を理解することが重要です。
一般的に、水災被害は次のようなものが含まれます。
そして、水災をどこまで火災保険でカバーできるのかを確認していきましょう。
デフォルトの火災保険には、主な水災に対する補償は原則的についていません。
水災被害をカバーするためには、オプションとして付帯させる必要があります。
カバーする範囲も各社によって細かく異なり、水災に見舞われたのが家財なのか建物なのか、どんな被害を受けたのかなどでチェックされます。
地盤面から◯センチを超える浸水によって被害を受けた場合、もしくは保険の対象である建物・家財に◯%以上の損害が起きた場合など、条件がかなり限定的なことも珍しくありません。
火災保険における水災の被害内容について詳しく説明します。
日本に住んでいる以上、台風や豪雨、高潮、洪水といった水災に備える必要があります。
火災保険には、自然災害による浸水被害をカバーする特約が用意されており、特に海沿いや河川の近くに住んでいる方にとっては必須ではないでしょうか。
これには、豪雨や台風による洪水や、河川の氾濫だけでなく、昨今被害が増えてきているゲリラ豪雨による浸水被害も包括しています。
ただし、条件を満たしていない浸水被害の場合、補償されないことがありますので、事前に契約内容をよく確認してください。
また、勘違いされがちですが、水災補償特約では津波に対する被害は補償されません。
津波に対して備えたい方は、別途で地震保険に加入しましょう。
ちなみに地震保険は、警戒宣言が発令された後の新規加入や保険金の増額はできません。
これは地震保険に関する法律に基づいて決められているため、どんな手段を使ってでも加入することが不可能です。
警戒宣言とは、近日中にマグニチュード8程度の地震が起きる可能性が高まった際に発令されるものです。
特に地震で甚大な被害を受ける可能性がある地域にお住いの方は、あらかじめ加入しておく必要があります。
日本では、どこに住んでいても水災の被害にあう可能性が高いです。
被害が起きやすい地域に住んでいたのに保険料をケチってしまった…となっては後の祭りですので、火災保険に付帯させるかどうかはしっかりと吟味し、大切な家族や家をしっかり守りましょう。
津波被害が気になる方は、地震保険についても調べておくのがおすすめです。