普段は隣人が保険に入っているのか、なんてことは気にもしません。
また、自分が火災保険に入っているかどうか、なんて自分から誰かに話したりしませんよね。
「保険の加入の有無」について気にする事って実際にはりありませんよね。
しかし、ひとたび事故にあってしまったら話は別です。
例えば車で事故を起こし、自分か加害者で被害者が居た場合、その被害に応じた金額を支払う事ができるか出来ないか、というのはかなり大きい事案にあってきます。
保険に入っていれば保険会社に対応を一任したり、保険金の支払いをしてもらう事が出来ますが、保険に入っていなかった場合、被害者への怪我などの補償金をすべて自分で用意しなければいけません。
火災保険に置いても同じ事が言えます。
例えば自分が火元でなく、隣家が火災を起こして自分の家まで延焼してしまった場合、自宅の火災の補償は自分で行わなければいけません。
これは「失火法」と言って明治時代に出来た法律があるためで、重大な過失がない限り、延焼させてしまった家の賠償を火元が負う必要がない、ということになっています。
そのため、もし、自分の家が延焼によって全焼しても、その損傷は自分でどうにかしなくてはいけないわけです。
要するに、火元の家が火災保険に入っていて家をなんとか直す事が出来ていても、火災保険に自分が入っていなければ自分の家を直す事が出来ないわけです。
そうなると、自分が悪くなくても火災保険に入っていなければ「世間体が悪く」なってしまいますよね。
これは一戸建ての家に限らず、マンションやアパートなどの集合住宅であっても同じ事が言えます。
賃貸住宅である場合、家を借りている借主には大家である貸主に「原状復帰」といって「元の状態にして返さなくてはならない」という決まりがあります。
そのため、自分が悪くなくても延焼などで燃えてしまったら、自力で元に戻して退去しなければいけないわけです。
では、自分が火元になり、まわりを延焼させてしまったらどうでしょうか?
いくら自分には「補償する必要がない」と法律で定められていても、なにもしないままそこに住み続けるのは気分的に厳しいものがあります。
火災保険にはオプションにはなりますが、「失火見舞費用保険金」や「類焼損害補償」という特約をつける事ができます。
これは、さすがに相手の家を直すほどの金額にはなりませんが、多少の修復金額を隣人に延焼した隣人に支払う事ができます。