火災保険を契約する場合、ほとんどの場合2年以上の長期にわたる契約期間で保険を利用しているかと思います。
例えば引越しなどで途中で火災保険が必要なくなった場合、契約期間を残していても火災保険を中断する事はできるのでしょうか?
火災保険を解約するとき、大抵の人は「引越しをする日」に設定してしまい、家にはまだ契約日数が残っているのにも関わらず、家には何の保証もないまま数日経ってしまう、ということもあるのではないでしょうか?
しかし、まだ家に契約が残っている以上、たとえ引越ししていたとしても、その家の補償責任は契約者にあります。
そのため、万が一引越しから契約が終わる日にちが空いている場合、その間に火事などがあったらその賠償は契約者が責任を負わなくてはなりません。
火災保険の契約が切れている場合、このときの補償はすべて自分で用意しなくてはいけなくなります。「たった数日」と思うことなく、契約が切れるその日まで解約しないようにしましょう。
契約をいつやめるかは、自分で決めて保険会社に伝える事が出来ます。
火災保険の契約期間が残っていても、途中で解約する事はいつでも可能です。
また、契約期間の分を一括で支払っている場合、残っている契約期間の分の保険料はきちんとかえってきます。
火災保険は掛け捨てタイプの損害保険ですが、途中解約であればきちんと返金されます。
賃貸などの場合、不動産屋さんで家の解約手続きをする事があっても、火災保険の解約までやってもらえません。
そのため放置してしまったりする人も多いかと思いますが、それはもったいないので、きちんと解約手続きを行うようにしましょう。
火災保険を途中で解約したい場合、加入している火災保険会社などに連絡をします。
するとその後に郵送で解約する為の書類一式が郵送されてくるので、必要事項を記入して返信用封筒に入れて返送すると無事解約ができます。
解約の手続きが終わった後、残った契約期間の分の保険料が指定した銀行口座に振り込まれます。
しかし、契約期間の残りの月日が1ヶ月未満である場合、保険料が返金されないことがあるので、解約するときに保険会社に確認するようにしましょう。